住宅瑕疵担保履行法
私たち実務に携わっている者としては事務処理の煩雑化やそれに伴うコストの増加、そして何より日々の勉強等、様々な負担を強いられている訳ですが、これも時代の流れ、要求なのだと前向きにとらえ頑張っております。
そんな中、皆様にも間接的に関係してくる新たな法律が平成21年10月1日に施行されます。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)で、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
すなわち10月1日以降の引き渡しの住宅はどちらかの措置がなされていることが必要です。
その内容は構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に10年間の瑕疵担保責任を設定する、売主等が倒産しても発注者や買主が直接保険金を請求出来るということです。
我社でも昨年から日本住宅保証検査機構(JIO)に加入し準備を整えており、この夏に第1号となる住宅の申請を行う予定です。